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警察通信指令に関する規則 第6条(人材育成等)

警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通信指令に従事する者に対し、職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。この場合において、警察本部長及び警察署長は、職員の警察通信指令に係る技能及びこれに関する知識について、検定その他の方法により、効果的な把握に努めるものとする。

この条文の基本情報

人材育成等とは何ですか?

定義人材育成等とは、警察通信指令に関する規則第6条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察通信指令に関する規則第6条(人材育成等)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察通信指令に関する規則第6条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通…」で始まります。
  3. 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
  4. 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察通信指令に関する規則第6条の前の条は警察通信指令に関する規則第5条です。
  6. 警察通信指令に関する規則第6条の次の条は警察通信指令に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009
  • 本サイト収録警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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