警察通信指令に関する規則 第7条(広域通信指令のための連絡等)
- 関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
- 2.警察本部長及び警察署長は、警察通信指令に関し、関係行政機関と緊密な連携を図るものとする。
この条文の基本情報
広域通信指令のための連絡等とは何ですか?
定義広域通信指令のための連絡等とは、警察通信指令に関する規則第7条に定められた規定で、「関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信指令に関する規則第7条(広域通信指令のための連絡等)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
- 警察通信指令に関する規則第7条の条文原文は「関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。」で始まります。
- 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
- 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信指令に関する規則第7条の前の条は警察通信指令に関する規則第6条です。
- 警察通信指令に関する規則第7条の次の条は警察通信指令に関する規則第8条です。
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- 正式書式
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009 - 本サイト収録
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。