警察通信指令に関する規則 第8条(警察庁長官への委任等)
- この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
- 2.この規則に定めるもの及び前項の規定により警察庁長官が定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察通信指令に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
この条文の基本情報
警察庁長官への委任等とは何ですか?
定義警察庁長官への委任等とは、警察通信指令に関する規則第8条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信指令に関する規則第8条(警察庁長官への委任等)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
- 警察通信指令に関する規則第8条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。」で始まります。
- 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
- 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信指令に関する規則第8条の前の条は警察通信指令に関する規則第7条です。
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- 正式書式
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009 - 本サイト収録
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。