猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第1条(指定の基準等)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第二十三条第二項、第二十六第二項又は第三十八条第二項の規定による指定(第八条までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。
- 2.指定の基準は、次のとおりとする。
- 一令第二十三条第一項、第二十六第一項又は第三十八条第一項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
- 二講習事務における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者(以下「講師」という。)が置かれていること。
- 三講習事務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
- 四講習事務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと。
この条文の基本情報
指定の基準等とは何ですか?
定義指定の基準等とは、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第1条(指定の基準等)は、日本の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第1条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。」で始まります。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第1条の次の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条です。
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- 正式書式
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000011 - 本サイト収録
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000011/1
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