猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第2条(指定の申請)
- 指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 三講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面
- 四講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面
- 五資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条の条文原文は「指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条の前の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第1条です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条の次の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000011 - 本サイト収録
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000011/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。