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猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第3条(名称等の公示)

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

この条文の基本情報

名称等の公示とは何ですか?

定義名称等の公示とは、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条(名称等の公示)は、日本の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条の条文原文は「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。」で始まります。
  3. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の公布日は平成21年11月18日です。
  4. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条の前の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条です。
  6. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第3条の次の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000011
  • 本サイト収録猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000011/3

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