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猟銃安全指導委員規則 第1条(心構え)

  1. 猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。
  2. 2.猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この条文の基本情報

心構えとは何ですか?

定義心構えとは、猟銃安全指導委員規則第1条に定められた規定で、「猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃安全指導委員規則第1条(心構え)は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 猟銃安全指導委員規則第1条の条文原文は「猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。」で始まります。
  3. 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
  4. 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 猟銃安全指導委員規則第1条の次の条は猟銃安全指導委員規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012
  • 本サイト収録猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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