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猟銃安全指導委員規則 第2条(委嘱)

  1. 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第二十八条の二第一項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

この条文の基本情報

委嘱とは何ですか?

定義委嘱とは、猟銃安全指導委員規則第2条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃安全指導委員規則第2条(委嘱)は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 猟銃安全指導委員規則第2条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
  4. 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 猟銃安全指導委員規則第2条の前の条は猟銃安全指導委員規則第1条です。
  6. 猟銃安全指導委員規則第2条の次の条は猟銃安全指導委員規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012
  • 本サイト収録猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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