猟銃安全指導委員規則 第3条(任期)
猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、猟銃安全指導委員規則第3条に定められた規定で、「猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃安全指導委員規則第3条(任期)は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
- 猟銃安全指導委員規則第3条の条文原文は「猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。」で始まります。
- 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃安全指導委員規則第3条の前の条は猟銃安全指導委員規則第2条です。
- 猟銃安全指導委員規則第3条の次の条は猟銃安全指導委員規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012 - 本サイト収録
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/3
猟銃安全指導委員規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。