猟銃安全指導委員規則 第4条(活動内容)
- 法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
- 一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第十項に規定する狩猟期間内において、同法第十一条第一項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動
- 二猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
- 三猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動
この条文の基本情報
活動内容とは何ですか?
定義活動内容とは、猟銃安全指導委員規則第4条に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃安全指導委員規則第4条(活動内容)は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
- 猟銃安全指導委員規則第4条の条文原文は「法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃安全指導委員規則第4条の前の条は猟銃安全指導委員規則第3条です。
- 猟銃安全指導委員規則第4条の次の条は猟銃安全指導委員規則第5条です。
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- 正式書式
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012 - 本サイト収録
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。