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会計検査院退職手当審査会規則 第6条(議事)

  1. 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、会計検査院退職手当審査会規則第6条に定められた規定で、「審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院退職手当審査会規則第6条(議事)は、日本の会計検査院退職手当審査会規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院退職手当審査会規則第6条の条文原文は「審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 会計検査院退職手当審査会規則の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 会計検査院退職手当審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院退職手当審査会規則第6条の前の条は会計検査院退職手当審査会規則第5条です。
  6. 会計検査院退職手当審査会規則第6条の次の条は会計検査院退職手当審査会規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421R00000001003/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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