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会計検査院退職手当審査会規則 第7条(庶務)

審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、会計検査院退職手当審査会規則第7条に定められた規定で、「審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院退職手当審査会規則第7条(庶務)は、日本の会計検査院退職手当審査会規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院退職手当審査会規則第7条の条文原文は「審査会の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。」で始まります。
  3. 会計検査院退職手当審査会規則の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 会計検査院退職手当審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院退職手当審査会規則第7条の前の条は会計検査院退職手当審査会規則第6条です。
  6. 会計検査院退職手当審査会規則第7条の次の条は会計検査院退職手当審査会規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421R00000001003/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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