平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第4条(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
- 政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
- 2.前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
この条文の基本情報
外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れとは何ですか?
定義外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れとは、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)は、日本の平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条の条文原文は「政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五…」で始まります。
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条の前の条は平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条です。
- 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条の次の条は平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000007 - 本サイト収録
平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000007/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。