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平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第5条(食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ)

  1. 政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百四億六千八百三十五万四千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
  2. 2.前項の規定による繰入金は、食料安定供給特別会計調整勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を、特別会計に関する法律附則第二百十四条第三項の規定により積み立てられたものとされた積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

この条文の基本情報

食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れとは何ですか?

定義食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れとは、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条(食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ)は、日本の平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条の条文原文は「政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百…」で始まります。
  3. 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条の前の条は平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000007
  • 本サイト収録平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000007/5

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