租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第10条(権限の委任)
この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第10条に定められた規定で、「この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第10条(権限の委任)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第10条の条文原文は「この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第10条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第9条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第10条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/10
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。