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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第12条(罰則)

  1. 第九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の規定は、同項の罪に当たる行為が国税通則法第百二十七条の罪に触れるときは、適用しない。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第12条に定められた規定で、「第九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第12条(罰則)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第12条の条文原文は「第九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第12条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008
  • 本サイト収録租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/12

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