租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第5条(適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出)
- 財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。
- 一租税特別措置(適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。)ごとの適用者数(当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をいう。)及び適用総額(法人税関係特別措置にあっては適用額の総額をいい、法人税関係特別措置以外の租税特別措置にあっては納税者が各租税特別措置の適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額の総額をいう。)
- 二法人税関係特別措置ごとの高額適用額(第三条の規定により提出された適用額明細書に記載された当該法人税関係特別措置の適用額について最も大きいものから順次その順位を付した場合における第一順位から第十順位までに該当する各適用額をいう。)
- 三租税特別措置の適用を受けた納税者の分布状況その他の租税特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項
- 2.内閣は、前項の規定により財務大臣が作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した会計年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
この条文の基本情報
適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出とは何ですか?
定義適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条に定められた規定で、「財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条(適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条の条文原文は「財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第4条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。