租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第6条(適用実態調査情報の提供)
- 行政機関の長又は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第三条第二項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第十二条第一項若しくは第二項の規定による評価を行うために必要があると認めるときは、その必要の限度において、財務大臣に対し、適用実態調査情報(適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。以下同じ。)の提供を求めることができる。
- 2.財務大臣は、行政機関の長又は総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報を提供するものとする。
この条文の基本情報
適用実態調査情報の提供とは何ですか?
定義適用実態調査情報の提供とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条に定められた規定で、「行政機関の長又は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第三条第二項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第十二条第一項若しくは第二項の規定による評価を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条(適用実態調査情報の提供)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条の条文原文は「行政機関の長又は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第三条第二項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第十二条第一項若しくは第二項の規定による評価を行…」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。