租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第7条(適用実態調査情報の適正な管理)
財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
適用実態調査情報の適正な管理とは何ですか?
定義適用実態調査情報の適正な管理とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条に定められた規定で、「財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条(適用実態調査情報の適正な管理)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条の条文原文は「財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第6条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。