租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第8条(適用実態調査情報の利用制限)
- 財務大臣は、第六条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
- 2.第六条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、その提供を受けた目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
この条文の基本情報
適用実態調査情報の利用制限とは何ですか?
定義適用実態調査情報の利用制限とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条に定められた規定で、「財務大臣は、第六条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条(適用実態調査情報の利用制限)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条の条文原文は「財務大臣は、第六条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第7条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第8条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。