戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第11条(秘密保持義務)
基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条(秘密保持義務)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条の条文原文は「基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第10条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。