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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第12条(総務省令への委任)

第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条(総務省令への委任)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
  4. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第11条です。
  6. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045
  • 本サイト収録戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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