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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第13条(強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針)

  1. 政府は、強制抑留の実態調査等(戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置をいう。次項において同じ。)を総合的に行うための基本的な方針(同項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一強制抑留の実態調査等に関する基本的方向
  4. 二次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
  5. 三戦後強制抑留者の労苦についての国民の理解を深め、及びその戦争犠牲としての体験の後代の国民への継承を図るための事業並びに本邦に帰還することなく死亡した戦後強制抑留者に対する追悼の意を表すための事業の実施に関する基本的事項
  6. 四強制抑留の実態調査等として行う措置のうち前二号に規定するもの以外のものの実施に関する基本的事項
  7. 五強制抑留の実態調査等についての関係行政機関相互間の連携協力体制の整備に関する基本的事項
  8. 六強制抑留の実態調査等についての地方公共団体及び戦後強制抑留者に関する支援等の活動を行う国内外の民間の団体その他の関係者との連携に関する基本的事項
  9. 七その他強制抑留の実態調査等に関する重要事項
  10. 3.政府は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針とは何ですか?

定義強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「政府は、強制抑留の実態調査等(戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条(強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条の条文原文は「政府は、強制抑留の実態調査等(戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置…」で始まります。
  3. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
  4. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第12条です。
  6. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045
  • 本サイト収録戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/13

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