戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第14条(罰則)
第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第14条(罰則)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第14条の条文原文は「第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第14条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。