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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第2条(定義)

この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制…」で始まります。
  3. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
  4. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第1条です。
  6. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045
  • 本サイト収録戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/2

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