戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第3条(特別給付金の支給)
- 本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を支給する。
- 2.特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、基金が行う。
- 3.前項の請求は、総務省令で定めるところにより、平成二十四年三月三十一日までに行わなければならない。
- 4.前項の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しない。
この条文の基本情報
特別給付金の支給とは何ですか?
定義特別給付金の支給とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条(特別給付金の支給)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条の条文原文は「本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第2条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。