戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第4条(特別給付金の額等)
特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。
この条文の基本情報
特別給付金の額等とは何ですか?
定義特別給付金の額等とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条(特別給付金の額等)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条の条文原文は「特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第3条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。