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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第5条(特別給付金の支給を受ける権利の承継)

  1. 特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別給付金の支給を請求することができる。
  2. 2.前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

この条文の基本情報

特別給付金の支給を受ける権利の承継とは何ですか?

定義特別給付金の支給を受ける権利の承継とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条(特別給付金の支給を受ける権利の承継)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条の条文原文は「特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当…」で始まります。
  3. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
  4. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第4条です。
  6. 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045
  • 本サイト収録戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/5

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