戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第6条(審査請求)
- 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
- 2.前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
- 3.第一項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条(審査請求)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条の条文原文は「特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第5条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第6条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/6
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