戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第8条(差押えの禁止)
特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
差押えの禁止とは何ですか?
定義差押えの禁止とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条(差押えの禁止)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条の条文原文は「特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第7条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。