戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第9条(非課税)
租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条(非課税)は、日本の戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条の条文原文は「租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。」で始まります。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の公布日は平成22年6月16日です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条の前の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第8条です。
- 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第9条の次の条は戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0100000045 - 本サイト収録
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0100000045/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。