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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第4条(支給限度額の加算)

  1. 法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
  2. 一国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号及び次項第三号において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
  3. 二独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次項第三号において同じ。)
  4. 三地方公共団体の設置する専修学校
  5. 2.法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)又は特例受給資格者である受給権者とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  6. 一前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)1当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額2
  7. 二前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者1当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額2
  8. 三独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者1前条第一号に定める額に九千六百五十円を加えた額2

この条文の基本情報

支給限度額の加算とは何ですか?

定義支給限度額の加算とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条(支給限度額の加算)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第3条です。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000112
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000112/4

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