高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第5条(就学支援金の支給の停止)
- 法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
- 2.就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。
この条文の基本情報
就学支援金の支給の停止とは何ですか?
定義就学支援金の支給の停止とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第5条(就学支援金の支給の停止)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第5条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000112 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000112/5
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