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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第124条(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

この条文の基本情報

国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示とは何ですか?

定義国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条に定められた規定で、「都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条の条文原文は「都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第123条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第124条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/124

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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