(国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
別タブ ↗都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
別タブ ↗都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)
別タブ ↗第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
(国民投票分会長による投票の数の朗読等)
別タブ ↗国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(国民投票分会録等の送付)
別タブ ↗国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(国民投票分会に関する書類の保存)
別タブ ↗国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
別タブ ↗中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)
別タブ ↗中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)
別タブ ↗第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
(国民投票長による投票の数の朗読等)
別タブ ↗国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(国民投票録等の送付)
別タブ ↗国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。
(国民投票会に関する書類の保存)
別タブ ↗国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)
別タブ ↗法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
3法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。