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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五章 国民投票分会及び国民投票会

第123条〜第135条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第五章 国民投票分会及び国民投票会は、第123条〜第135条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第五章 国民投票分会及び国民投票会が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第123条

別タブ ↗

都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第124条

別タブ ↗

都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)

第125条

別タブ ↗

第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

(国民投票分会長による投票の数の朗読等)

第126条

別タブ ↗

国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(国民投票分会録等の送付)

第127条

別タブ ↗

国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(国民投票分会に関する書類の保存)

第128条

別タブ ↗

国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第129条

別タブ ↗

中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第130条

別タブ ↗

中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)

第131条

別タブ ↗

第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

(国民投票長による投票の数の朗読等)

第132条

別タブ ↗

国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(国民投票録等の送付)

第133条

別タブ ↗

国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。

(国民投票会に関する書類の保存)

第134条

別タブ ↗

国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)

第135条

別タブ ↗

法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

3法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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