日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第126条(国民投票分会長による投票の数の朗読等)
国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
国民投票分会長による投票の数の朗読等とは何ですか?
定義国民投票分会長による投票の数の朗読等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条に定められた規定で、「国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条(国民投票分会長による投票の数の朗読等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条の条文原文は「国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければ…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条は第五章 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第125条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第126条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第127条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/126