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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五節 在外投票

第94条〜第107条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第五節 在外投票は、第94条〜第107条の全 14 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第五節 在外投票が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第94条

別タブ ↗

投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第三項及び第百一条において「在外投票人証等」という。)を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)並びに在外公館の名称を記入しなければならない。

4前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

(在外公館等における在外投票の方法)

第95条

別タブ ↗

前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。

2前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

3第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

4第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

5第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

第96条

別タブ ↗

法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

一旅券

二当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

(在外公館等投票記載場所の指定等)

第97条

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在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。

2在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。

3法第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

(在外公館等における在外投票の送致)

第98条

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在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。

2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する調書)

第99条

別タブ ↗

在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

第100条

別タブ ↗

前条第二項に規定する調書は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。

2法第六十二条第一項第一号の規定による投票に関する書類(第九十八条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。

(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第101条

別タブ ↗

投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、在外投票人証等を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日)を記入しなければならない。

(郵便等による在外投票の方法及び送致)

第102条

別タブ ↗

前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。

2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

第103条

別タブ ↗

在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「」とあるのは「」と、第六十条の表中「」とあるのは「」とする。

3在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。

4市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

第104条

別タブ ↗

第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。

2投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

一法第五十五条の規定による投票をしようとするとき1当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)2

二法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき1法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者2

三法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき1当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長2

四法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき1在外公館の長2

(在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)

第105条

別タブ ↗

総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、法第六十二条第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。

2前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

(在外投票に関する調書)

第106条

別タブ ↗

投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第九十八条、第百一条、第百二条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

3指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

(送致を受けた在外投票の措置)

第107条

別タブ ↗

第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条中「第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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