日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第99条(在外公館等における在外投票に関する調書)
- 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
- 2.在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票に関する調書とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票に関する調書とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条に定められた規定で、「在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条(在外公館等における在外投票に関する調書)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条の条文原文は「在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条は第五節 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第100条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/99