日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第98条(在外公館等における在外投票の送致)
- 在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
- 2.前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票の送致とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票の送致とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条に定められた規定で、「在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条(在外公館等における在外投票の送致)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条の条文原文は「在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によっ…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条は第五節 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第99条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/98