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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第97条(在外公館等投票記載場所の指定等)

  1. 在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
  2. 2.在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
  3. 3.法第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

この条文の基本情報

在外公館等投票記載場所の指定等とは何ですか?

定義在外公館等投票記載場所の指定等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条に定められた規定で、「在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条(在外公館等投票記載場所の指定等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条の条文原文は「在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条は第五節 在外投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第98条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/97

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