日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第96条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
- 法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
- 一旅券
- 二当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条に定められた規定で、「法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条の条文原文は「法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条は第五節 在外投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第95条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第96条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第97条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/96