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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第一節 投票所における投票

第34条〜第59条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第一節 投票所における投票は、第34条〜第59条の全 26 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第一節 投票所における投票が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第34条

市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第35条

市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(指定投票区の指定等)

第36条

市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。

2前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。

(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

第37条

指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

2法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第九十条第一項、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。

3指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る第九十条第一項、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

第38条

市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第七十条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

(指定投票区の投票の期日の特例)

第39条

指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。

(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第40条

指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

2指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

(投票立会人の氏名等の通知)

第41条

市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票人名簿の送付等)

第42条

市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合1その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。2

二その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)1次に掲げるいずれかの措置2

三その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)1当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置2

2市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合1その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。2

二その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)1次に掲げるいずれかの措置2

三その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)1当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置2

(投票所入場券及び到着番号札の交付)

第43条

市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

2投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。

(投票記載の場所の設備)

第44条

市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

(投票箱の構造)

第45条

投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第46条

投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票用紙の交付)

第47条

投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。

一次号に掲げる場合以外の場合1投票人名簿又はその抄本と対照する方法2

二投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合1次に掲げるいずれかの方法2

2投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(第八十四条第一項において「投票人名簿登録証明書」という。)(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書。以下この項及び第三章第四節において「投票人名簿登録証明書等」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。)を記入しなければならない。

3投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第三章第四節において「南極投票人証等」という。)の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。

(投票用紙の引換え)

第48条

投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の投入)

第49条

法第五十九条第一項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

(点字投票)

第50条

法第五十八条第二項の規定によって目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。

2目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票の投票用紙を交付しなければならない。

(投票人の宣言)

第51条

投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

(代理投票の仮投票)

第52条

投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

2前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

3投票管理者は、第一項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。

4前二項の場合においては、投票管理者は、法第五十九条第二項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

(投票用紙の返付)

第53条

投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第54条

法第六十七条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。

(投票箱の持出しの禁止)

第55条

投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等)

第56条

投票管理者は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法

二当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法

2市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。

4法第六十九条ただし書に規定する投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。

5法第六十九条ただし書に規定する在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。

6前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

7第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。

(投票に関する書類の保存)

第57条

投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第58条

都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。第百四十一条及び第百四十二条を除き、以下同じ。)の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次条第二項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

(繰延投票に関する通知)

第59条

都道府県の選挙管理委員会は、法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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