日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第37条(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
- 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
- 2.法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第九十条第一項、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。
- 3.指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る第九十条第一項、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定投票区の投票管理者等の事務の方法等とは何ですか?
定義指定投票区の投票管理者等の事務の方法等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条の条文原文は「指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条は第一節 投票所における投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第36条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第37条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/37