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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三節 期日前投票

第60条〜第63条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第三節 期日前投票は、第60条〜第63条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第三節 期日前投票が属する日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の法令番号は平成二十二年政令第百三十五号です。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第60条

別タブ ↗

法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第61条

別タブ ↗

投票人は、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

第61条の2

別タブ ↗

市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

(期日前投票における投票録)

第62条

別タブ ↗

期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(期日前投票における投票箱の鍵の送致)

第63条

別タブ ↗

法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

第63条の2

別タブ ↗

市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。

2指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

一分割開票区及び数市町村合同開票区

二数市町村合同開票区

3指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

一分割開票区及び数市町村合同開票区

二分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区

三数市町村合同開票区

四数市町村合同開票区及び数区合同開票区

4指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

一分割開票区及び数区合同開票区

二数区合同開票区

5市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

6指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

7指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

8都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

9指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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