(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第12条
第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。
(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。
(在外投票人名簿の記載事項)
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合には、その旨の記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
(指定在外投票区の指定等)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外投票人名簿の登録の申請の手続)
法第三十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。)が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号を除き、以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十六条第一項の規定による申請書(次項、次条及び第十九条において「在外投票人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
一当該在外投票人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
二当該在外投票人名簿登録申請者が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に住所を有することを証するに足りる文書
2法第三十六条第三項の規定による在外投票人名簿登録申請書の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者(同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
(在外投票人名簿の登録の申請の変更)
在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
一日本の国籍を失った場合
二当該在外投票人名簿登録申請者の住所として在外投票人名簿登録申請書に記載された住所を変更した場合
三氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
2前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
3第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
4領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(在外投票人名簿の被登録資格の調査等)
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の登録に当たって、在外投票人名簿に登録しようとする者の在外投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を在外投票人名簿に登録してはならない。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。第五項及び第二十条において同じ。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。
3市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。
4領事官は、必要に応じ、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格につき調査しなければならない。
5在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)は、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
(在外投票人名簿の登録日)
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。
(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した領事官(第二十九条において「経由領事官」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証(法第三十七条第三項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)を交付しなければならない。
(在外投票人証の記載事項等)
在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一投票人の氏名及び生年月日
二投票人の国外における住所
三その他総務省令で定める事項
2投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。
3前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
7前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外投票人証の再交付)
投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
一在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合
二在外投票人証を汚損し、又は破損した場合
三その他総務省令で定める場合
2前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合には、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
4前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外投票人証の返納)
在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
(在外選挙人証の返納の特例)
その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十三条の九第一項の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要しない。
(在外投票人証等受渡簿)
領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2領事官は、法第三十七条第三項の規定による在外投票人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は第二十九条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)
中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十九条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
(出訴期間の特例)
法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
(補正登録)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)
市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第三項において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
(在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)
領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「在外投票人証交付記録簿」という。)を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。
2領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
3前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。
(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
公職選挙法施行令第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十二条の二において準用する憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
2市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。
(申請等に関する書類の保存)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を除く。)を、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
2領事官は、第二十四条第一項に規定する在外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)