日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第14条(指定在外投票区の指定等)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定在外投票区の指定等とは何ですか?
定義指定在外投票区の指定等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条(指定在外投票区の指定等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/14