日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第13条(在外投票人名簿の記載事項)
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合には、その旨の記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の記載事項とは何ですか?
定義在外投票人名簿の記載事項とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条(在外投票人名簿の記載事項)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条の条文原文は「在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/13