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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第12条(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。

この条文の基本情報

在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準とは何ですか?

定義在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条の条文原文は「第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第11条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第12条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/12

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