日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第18条(在外投票人名簿の登録日)
- 中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
- 2.前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の登録日とは何ですか?
定義在外投票人名簿の登録日とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条(在外投票人名簿の登録日)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条の条文原文は「中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第17条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第18条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/18