日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第28条(補正登録)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
補正登録とは何ですか?
定義補正登録とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条(補正登録)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条は第二章 在外投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第27条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第28条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/28